昨今、グレーゾーン金利の撤廃論議が花盛りです!?
グレーゾーン金利とは一体、何なのでしょうか?
金利の上限は法律によって制限されています。金融(キャッシング)業者はその法律に則って、融資金利の利率を設定しています。
しかし、その金利の利息を制限している法律が二つあり、それぞれで定められた上限が異なっているのです・・・
1つが利息制限法による上限金利で、融資額が10万円未満の場合は金利20%まで、10万円以上100万円未満の場合は金利18%まで、100万円以上の場合は金利15%までと設定されています。本来、貸金業者はこの利息制限法の上限金利を守らなければなりません。しかしながら、利息制限法には例外規定としてみなし弁済という抜け道がある上に、罰則規定もありません。違反しても刑事罰は存在しないのです!?
もう1つが出資法による上限金利で、貸金業者の場合、年利29.2%に設定されています。これは、2000年6月に出資法が改正され40.004%から29.2%に引き下げられています。こちらの場合は違反すれば刑事罰が課せられます。
この利息制限法と出資法の間に存在する金利を、法律的に白とも黒ともいい難いということで、グレーゾーン金利と呼んでいます。みなし弁済規定の条件をクリアすれば、出資法の上限金利までの金利で貸し付けることは法律的に可能なのですが、この条件はかなり厳しく厳密に解釈するなら、ほとんどの金融(キャッシング)業者がみなし弁済規定の条件をクリアしているとはいえないのです。
このように利息制限にかかわる法律として二種類の法律があるわけですが、金融業者サイドとすれば、どちらの法律を基準に金利を設定するでしょうか?
当然ですが、なんら罰則のない利息制限法の上限金利での設定ではなく、みなし弁済規定を持ち出し、出資法の上限金利を基準として金利を設定しています。なので、クレジットカードのキャッシングとか消費者金融の貸出は、ほとんどがグレーゾーンでの金利で貸付をしているのです。
しかし、2006年1月13日 金融業者サイドとすればそれこそ「天地がひっくり返る」ような最高裁判決がでました。
今まで曖昧だった、グレーゾーン金利の判断(みなし弁済規定の判断基準)がハッキリ出たのです。難しいことは省略しますと、最高裁では金融業者が利息制限法の上限金利を超えて貸し出す、現状のほとんどのケースを「クロ」と認定したということです!!みなし弁済規定の条件は厳格に解釈しなさい!という判例です。
この判例をきっかけに、金融庁でも借り手保護の視点から貸金業規正法を改正し、法律的にあいまいなグレーゾーン金利を撤廃する方針を打ち出しています。
最終的に貸金業規制法がどのように改正されるかはまだわかりません。しかし、確実にしかっりと返済しようとしている利用者にとっては適正な金利で、且つ貸し渋りが起きないような法律に改正されて欲しいものです。
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