キャッシング・ローン・消費者金融・ヤミ金等、借金に関するトラブルに対する解決法です。キャッシングトラブルのアシスト回答集Part2
A.書類に問い合わせ先が書いてあっても、直接連絡するのは危険。事実を確認したい場合は、自分で裁判所などの電話番号や所在地を調べて連絡を。
※各弁護士の連絡先は、日本弁護士連合会(03-3580-9841)まで問い合わせるか、日弁連のホームページで調べられます。
※送られてきた請求書・メール・電話の録音テープは証拠になるので残しておくこと。
A.知人が借金を返せなくなったとき、知人にかわってまるごと返済する覚悟がなければ、契約書にハンを押さないことです。連帯保証人になると、後から「形だけ」の約束という言いわけは通用しないし、貸主も平気で返済を求めてきます。
A.「借主が返さない場合、貸主は裁判せずに、いきなり財産を差し押さえできる」という条項入りの契約書を公正証書にすると、連帯保証人にも裁判なしで強制執行をかけられます。保証人のリスクを説明しないような業者相手にサインしてはいけません。
A.これは「根保証」といって、借主が業者から借り入れるたびに、あなたがいちいちサインしなくても、自動的に保証人になるという契約です。
しかも、補償責任を負うのは契約時の借入額でなく、極度額として書かれている金額まで保証しなくてはなりません。業者には根保証であることの説明や借入れごとに保証人に通知することが義務づけられています。こんないいかげんな業者の借金の保証人になってはいけません。
A.捨て印は、契約内容の訂正に使われるものです。白紙に捨て印を押すと、勝手に委任状などを作られる恐れがあるので拒否してください。
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