キャッシング・ローン・消費者金融・ヤミ金等、借金に関するトラブルに対する解決法です。キャッシングトラブルのアシスト回答集Part3
A.この手の業者はかなり危険です。一本化したあとの名目上の金利は低くなったようでも、別立てで手数料や紹介料を取るなどして実は暴利だったりすることがあります。
たしかに一本化すれば支払いが楽になることもありますので、実質的な金利が確実に低くなる場合のみ利用しましょう。金利が上がるのであれば、ほとんどの場合一本化する意味はありません。
A.借金整理は次の手順で考えましょう。
1.どこから、いくら借り、いくらの金利なのかリストを作る。
2.業者と交渉し、返済額の減額や金利の引き下げなどを求める。
3.返済の余裕があれば、金利の高いものから返していく。
4.家族・親族などからの借金は、返済を待ってもらうか、棒引きにしてもらう。
※業者との交渉は弁護士など専門家に頼んだほうが無難です。悪質な整理屋には注意。
A.一日8円は年利に直すと年29.2%(出資法の上限金利)。これを超えると貸金業者が処罰されるほどの高利です。借りるときは年利に直して考えましょう。
A.利息制限法で、取れる利息の上限は、次のように決められています。
・元金10万円未満・・・年20%
・元金10万円以上100万円未満・・・年18%
・元金100万円以上 ・ ・ ・年15%
※借主はこれを超えた部分の利息を払う必要はないのが原則。多くのサラ金の金利はこの規定からすると法律違反ですが、特別に年29.2%(出資法の上限)までは許されているのです。
A.貸金業規制法という法律で、利息制限法の原則に対する例外を認めているからです。借主が自分の意思で利息制限法の上限を超える利払いをした場合、貸主が法廷事項をもれなく載せた契約書や領収書をきちんと借主に交付しているときに限り、年29.2%までは利息として受け取っていいと定められているのです。(貸金業規定法43条=みなし弁済規定)
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