キャッシング・ローン・消費者金融・ヤミ金等、借金に関するトラブルに対する解決法です。キャッシングトラブルのアシスト回答集Part4
A.
・サラ金などの貸金業者 ・ ・ ・年29.2%
・日掛金融業者 ・ ・ ・年54.75%
・質屋など上記以外の貸主 ・ ・ ・年109.5% (いずれも年365日の場合)
これを超えた利息契約は当然無効ですし、結んだだけで貸主は刑事罰の対象として処罰されます。
A.出資法の上限金利をを超す利息をつけた貸金業者では、利息を払う必要がありません。トイチ(年365%)やトゴ(年1825%)などは当然に利息ゼロです。
A.明らかに出資法違反。「みなし弁済」は適用されないから、払う利息は利息制限法の利率でOK。紹介料、手数料など名目は何であれ、元本の返済以外で借主が払うお金は利息とみなすのが法律の決まりです。これまでに払ったぶんも利息制限法で計算し直し、余分に払った部分は借金の元本の返済にあて、それにより完済したあとの過払い分は取り戻しの請求ができます。
A.利息と遅延利息の二重取りはできません。
・返済期日までに払うのが「利息」
・期日を過ぎたあと損害賠償して払うのが「遅延利息」
後者は、1日返済が遅れるごとに年利○%で計算した1日分を支払う賠償金。遅延利息は利息制限法の上限金利を1.46倍した利率を超えると違法です。
A.明らかに貸金業規制法違反の取立てです。業者は午後9時から翌朝8時までは取立て禁止だし、多人数で自宅まで押しかけて返済を強要したり、大声を出したりするのも禁止されています。
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