A.契約する場合、通常契約書を書きますが、口約束だけでも契約は有効となります。契約書を書くのは、後に問題が起きたときの証拠として使うためです。お金を貸す・借りるの合意と実際に現金のやりとりが行われた場合は契約成立です(金銭消費貸借契約と呼ばれる)。物を貸す・借りるの合意と実際にそのモノのやりとりが行って成立した契約は要物契約と呼ばれます。
A.一般的に債権者=貸す人、債務者=借りる人と認識されているが、実際には微妙に異なる。債権者・債務者という言葉は借金の他にも売買契約や不動産の賃貸の場面でも使われるのだ。
例えばモノを購入する場合、お金を払う方=債務者、お金を受け取る方=債権者となると同時にモノを受け取る方=債権者、モノを渡す方=債務者ともなる。このように当事者の双方が債務を負う契約は、双務契約と呼ばれる。
借金の場合、債務者になるのは借りる側だけなので片務契約と呼ばれる。
A.お金を借りたら、期日までに返さなければならない(債務)。貸主は借主に対し請求ができる(債権)。ただし、法律の定めを超える高利の約束など、守る必要のない契約もある。
A.
・相手が借りるつもりもないのに強引に貸し付ける「押し貸し」
・脅迫や詐欺、錯誤による契約
・「返さなければ愛人になる」などの公序良俗に反する契約
・未成年が親の同意を得ないで借りた借金
・消費者契約法により解約が可能な契約
など、契約の無効や取り消しを主張し、契約が初めからなかったものとすることができるものがあります。
A.本当です。法律が改正され、納得づくで暴利の契約をしても、利息を払う必要がありません。出資法を超える利息の契約をした場合は、借金の契約そのものが無効です。この場合、借主は元本だけは貸主に返さねばなりません。ヤミ金は暴利を取ることが多いので、契約は当然無効です。
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