一日あたり1000円の利息というのは、1年(365日)後にまとめて払うとすると、総額36万5000円です。年365%ですから、出資法の規制金利の12.5倍もの暴利をとられていることになります。とくに、年109.5%を超す利息契約の場合、業者との金銭消費貸借契約自体が向こうで、元金の返済は原則ですが、利息は1円も払う必要がありません。
A.年109.5%を超す利息契約をすると、その金銭消費貸借契約自体が無効となり、貸金業者は利息の請求ができません。年29.2%を超す利息契約も禁止されていますが、年109.5%以下であれば、借主は1円の利息も払わないでいいことには原則としてなりません。ただし、支払わなければならない利息は、出資法の上限でなく、利息制限法により計算した利息です。出資法の上限金利を超えて利息を支払った場合、利息制限法の上限金利との差し引きで過払いとなる分は元金の返済にあててください。
A.紹介料や手数料など、さまざまな名目で、借主から利息以外の金品を取る業者もいますが、これも法律上は利息とみなされます。利息制限法では「何らの名義にもってするを問わず」、貸主が貸付に関して借主から受け取る元本(実際に借りて交付を受けた金額)以外の金銭は利息とみなすと規定されています。
A.利息先取り方式(天引き)で貸す業者もよくあります。しかし、天引きの場合の元本は、実際に受け取った受領額です。その利率は契約上の借金額でなく、実際に受け取った金額を分母として計算してください。
A.利息契約をしていなければ、貸主は借主に利息の請求ができません。言い換えれば、借主は利息を払う必要がないのです。ただし、例外はあります。
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