A.サラ金の金利は、出資法の上限金利ではあっても、通常は利息制限法の定めをはるかに超えています。同法に違反しても罰則がないことと、同法1条2項の規定があるためです。これによると、法律上、無効となる利息契約でも、借主が任意に払った場合には超過分の返還を請求できません。ただし、超過部分の返還をさせられない代わりに、元本の返済にあててもよいという最高裁の判例があります。ところが、貸金業者のために、「みなし弁済」というものを、わざわざ認めています。これは、法定の要件を守った貸付に限り、利息制限法の上限を超える利息でも、元本に充当することなく利息として受け取ることを許すという規定です。
A.「みなし弁済規定」は、どんな利息契約にも適用されるわけではありません。出資法の上限金利を超す契約にはそもそも適用されません。年109.5%を超す利息契約なら契約全部が無効なのでまったく利息を払う必要がありません。それ以下の利息契約なら利息制限法により計算しなおし、超過分は元金に充当できますし、過払い分があれば返還を請求できます。
なお、貸金業者が「みなし弁済規定」の適用を受けるには、貸付にかかる契約書面と受取証書を借主に渡さなければなりません。「みなし弁済規定」が適用なれないのを知りながら利息制限法超過分の利息を受け取ったのは、悪意の受益者にあたるはとして、サラ金に超過部分の利息の変換を命じた判決もあります。
A.貸金業者からの借金は、1.借主の任意の返済、2.契約および受取証書の交付など、貸金業規制法43条に定める条件を満たさない限り、「みなし弁済規定」は適用されません。受取証書をもらっていなければ、利息制限法の上限利率を超えた部分は元本の返済に当てたとして、借金残高の計算をやり直せます。そうすると、返済の期間が短縮される上に、利息が約半分と大幅に減ります。
A.借主には借金を返済する義務がありますが、法律に違反する利息まで支払うことのないのは当然であり、また債権者が暴力や脅迫によって無理やり払わせることは犯罪行為ですし、法律手続きによらずに借主から資産を取り上げることも、自力救済といって違法です。
貸金業者は、(その依頼を受けた取立て屋も含む)取立てに際して「借主(その家族や、保証人を含む)を威迫したり、私生活や業務の平穏を害するような言動で、借主を困惑させること」を禁じられています。なお、取立て禁止行為は具体的に例示されており、違反者は「2年以下の懲役、または300万円以下の罰金(併科あり)」です。
A.借主の自宅や勤務先を、貸主が直接訪問して返済を請求する場合だけでなく、電話やファックス、手紙や電子メールを使って請求するのも、取立ての手段です。
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