A.貸金業規制法は、正当な理由がないのに社会通念上不適切な時間帯に、業者が借主宅を訪れたり、電話やファックスを使って取り立てることを禁じています。具体的には午後9時から翌朝8時までです。ここでいう正当な理由とは、借主側からこの範囲内の時間を連絡可能な時間として指定した場合など限定的に考えるべきで、借主がつかまらないとか、返済が滞っているというだけでは正当な理由になりません。
A.貸金業者は、正当な理由がないのに、借主の勤務先など、その住まい以外の場所を訪問し、取立てを行うことはできません。それらの場所に電話し、電報やファックスを送りつけて取り立てをすることも禁止です。借主は業者に対し、「会社に取り立てにこないでくれ」と要請できます。それでもやめないなら、消費者生活センターや貸金業協会などに相談することです。
なお、それによって人事上の処遇や取引などで不利益をこうむったら、被害者(借主)は、業者を相手に不法行為にもとづく損害賠償の請求ができます。また、刑法上、会社の業務が妨害されたら業務妨害罪になりますので、警察や検察庁に告訴することもできます。
A.このような威迫による取立ても、もちろん禁止です。具体的には、暴力的な態度をとる、大声をあげる、乱暴な態度をとる、多人数で押しかける、などがあげられます。もし、このような取立てを受けたら、すぐに110番することです。いったん引き上げてもその後も同様の取立てが続くようなら、警察に被害届や告訴状を出してください。
なお、出資法の上限金利を超えるような暴利の契約、返済のかわりに風俗店で働くよう強要したり、売春をさせることは、もともと違法です。
A.貸金業者が貼り紙や立て看板などで、借主の借金の事実、その他借主側の私生活に関する事実を表ざたにすることは許されません。このような行為は貸金業規制法に違反するだけではなく、名誉毀損やプライバシーの侵害です。ネット上での同様な事実の書き込みも、被害を受けた借主や関係者は損害賠償の請求ができます。
A.この他、貸金業規制法では、他の業者からの借入れなどで返済をさせたり、債務者本人やその連帯保証人など借金を返済する義務のある者以外に返済を強要したり、また債務者が借金処理を弁護士や司法書士に依頼したのに、その後も債務者などに対して直接取立てを行うことは禁止されています。また、どんな手段であれ、社会通念上しつこ過ぎるようなひんぱんな取立て行為も、もちろん許されません。
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