A.借主や連帯保証人などの私生活や業者の平穏を害する取立て行為は貸金業規制法で禁止されています。また、金融庁の貸金業規制法に関する事務ガイドラインは、貸金業者やその依頼を受けた取立て屋が、反復継続して電話をかけ、電報を送り、電子メールやFAX文書を送信し、また居宅を訪問することは貸金業規制法21条の禁止規定に違反する恐れが大きいとしています。消費者生活センターなどに相談しましょう。
A.貸主の中には、返済が遅れると弔電を送るような悪質な嫌がらせをする者もいます。このような電報は受け取りを拒否できます。
1. あらかじめNTTに申し出て、すべての電報の受け取りを拒否する
2. 電報が配送されるたびに、その内容や差出人を確認した上で受け取りを拒否する
のふたつの方法があります。
また、電話の場合も、迷惑電話ストップサービスや、携帯電話の着信拒否機能を使えば、着信を拒否できます。なお違法な行為を繰り返す貸金業者や取立て屋には刑事・行政処分が下されるほか、民事訴訟を起こして慰謝料など損害賠償を請求することもできます。
A.貸金業規制法21条や金融庁のガイドラインに違反するほどの頻度で返済を求めてきた場合、電話や電報は受け取りを拒否できます。ファックスや手紙は破って捨ててしまえばいいでしょう。(相手の違反行為の証拠になるのでとっておくのも手です)
ただし、内容証明郵便や裁判所から送られてくる書類は、受け取らなくても一定の法律的な効果を生じます。内容証明郵便では、受け取りを拒否しても、その文書は到達したことになり、支払い催促や契約解除などの法律的な効果は生じます。これらの文書は受け取り、確認した上で弁護士などに相談しましょう。
A.国民生活センターや消費センターは、もっとも手軽な相談先。専門の消費生活相談員が親身になって相談に乗ってくれます。相談料も無料です。また、市区町村の主催する市民法律相談も無料で、利用しやすいでしょう。
なお、弁護士会や司法書士会では無料の相談会を開くこともありますし、各警察本部にはヤミ金被害専門の相談コーナーがあります。
A.相手はプロですから、かえって被害が拡大することもあり、危険です。専門家に相談しましょう。
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