A.相談先によって、予約制のところもあります。電話やインターネットで確かめ、必要なら予約を取って相談にいってください。また、相談内容を箇条書きにしたメモや、契約書や督促法などの書類も全部持参してください。
A.違法な取立てまでガマンする必要はありません。いくら債権者でも、債務者の平穏な暮らしを乱すような取立ては許されません。違法な取立てを受けた借主は、貸主や取立て屋を刑事告訴できます。
A.貸金業規制法は、取立て禁止行為に違反した貸金業者に対し、2年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科も)を科すと定めています。
また、取立てに際し、業者や取立て屋が借主を恐喝し、暴行を加え、傷害を負わせたら、刑法の恐喝罪や暴行罪、傷害罪の対象です。保証人でもない親族に返済の肩代わりを強要すれば、貸金業規制法のほかに刑法の強要罪にも抵触します。また、貸金業者は暴力団員を仕事に使うことを禁じられています。この規定に反すると、2年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科も)です。
暴力団対策法では暴力団員による取立て行為に罰則を設けていますし、組織的関与があれば組織犯罪処罰法が適用されます。
A.業者や取立て屋から、暴行や恐喝を受けるなど身の危険を感じたときは110番するのが一番です。警察官が来ると、業者や取立て屋は取立てを中止し、一応は引き上げます。問題は、その後も同様の取立てを繰り返す貸主への対処です。
A.警察がきていったんは引き上げても、的確な手を打たないでいると、ヤミ金業者はまた強引な取立てを繰り返します。110番しなければいけないような事態に陥ったら、警官が去ったあとになるべく早く弁護士に相談し、相手業者との交渉や債務整理、また被害届や告訴状の提出など、借金にかかわるすべての法律手続きを任せることをお勧めします。借主に弁護士や認定を受けた司法書士がつくと、業者の強引な取立てはやむはずです。業者の取立てで悩んでいたら、市民法律相談や弁護士会の法律相談を受けてみることです。
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