A.年109.5%の利息契約は、1万円を一年間借りると、その利息として1万950円を払うというものです。(借りた一万円と、計2万950円)一日30円ですが、決して安くありません。同じように「1万円借りて利息はわずか8円」なども出資法の上限年29.2%と同じですので決して安くありません。
A.払わなくていいケースはたくさんあります。出資法のほかにもさまざまな法律があり、個々の法律の上限金利が違うことが、利息についての一般常識をあやふやにし、悪徳業者を生む要因になっています。
A.
・民法の定める利率 ・ ・ ・年5%(404条、民事法定利率)
友人同士の貸し借りなど、利率を決めなかった場合
・商法の定める利率 ・ ・ ・年6%(514条、商事法定利率)
商人間の貸し借りの場合、利息を利息を払う約束がなくても請求できる。
契約上、取り決めができる利息の上限を決めた法律
・利息制限法 ・ ・ ・金額によって利息の上限が定められる。
1.元本10万円未満は年20%
2.元本10万円以上100万円未満は年18%
3.元本100万円以上は年15%
これを超える利息部分は原則として無効だが、罰則がなく、債務者が任意で払った超過利息は返還を要求できないため、法律違反が横行している。
・出資法 ・ ・ ・契約しただけで貸主が刑罰を科される
1.サラ金や商工ローンなどの貸金業者 ・ ・ ・年29.2%を超える利率
2.日掛け金融業者 ・ ・ ・年54.75%を超える利率
3.金銭の貸付を行うもの(1.2.を除く) ・ ・ ・年109.5%を超える利率
この規定の違反者は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金。(出資法5条、法人も処罰の対象で罰金は3000万円以下)
A.債務者はどんな場合でも出資法の制限を超す利息を払う必要がありません。払ってしまった場合は無条件で返還を要求できます。
なお、平成15年8月の法改正により、年109.5%を超える場合は利息契約自体が無効で、債務者はいっさい利息を払う必要がなくなりました。
A.原則的には、借用書(金銭消費貸借契約書)の内容が正しいとされています。口約束を録音していたり、証人がいる場合を除けば債務者が契約書の内容を否定できるケースは少ないでしょう。また、裁判所は、証人がいても、契約書を優先することもあります。契約書にハンを押す前に慎重に確認を。
一般的に、金銭消費貸借契約書を取り交わすのが普通。契約の成立条件にはならないが、トラブルが起きると契約書があると、契約成立の事実や契約内容を証明し、確認するための有効手段になります。また、債権者にとっては、取立てをする上で大きな武器になります。友人間の借金で、名詞の裏などに「借用書」と書いたようなものもりっぱな金銭消費貸借契約書です。
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