A.金銭消費貸借契約書には、「いつ、誰が、誰に、いくら貸した」という貸付の事実、「いつまでに、いくらの利息をつけて返す」という返済方法の約束、そして返せないときのペナルティーなどが書かれています。
1.タイトル・・ ・一般的には、「金銭消費貸借契約書」「住宅ローン契約書兼抵当権設定契約書」などと具体的ですが、「契約書」「借用書」でもかまいません。
2.収入印紙・・ ・印紙税をこれで納めます。税額は借金の金額によって異なります。普通は、債務者の負担ですが、サラ金のカードローンなど、その極度額までなら、いちいち契約書を書かずに債務者が繰り返し借金できるような場合、カード作成の際に申込書兼用の「基本契約書」を結びます。この印紙代は200円です。
3.当事者の表示・・ ・「当事者の表示」と「当事者の署名押印」を一括記載するケースもあり、また、前文に、「○○を甲とし、××を乙とし」など、当事者の表示を入れ、最後に当事者の署名押印をする場合もあるようです。
4.前文・・ ・ここからが契約書の中身です。誰と誰が、どんな契約をするか。なくてもかまいません。
5.目的条項・・ ・「いくら借り、受領した」「いつ、いくら返す」「いくら利息を払う」など、債権者と債務者の具体的な約束の内容が書かれている、契約書の中心。借金額、金利や返済方法、債務者が返済を怠った場合(債務不履行)のペナルティー条項(遅延損害金、期限の利益喪失条項など)、管轄裁判所、担保など。
6.後書き・・ ・契約書の締めの部分です。なくてもかまいません。
7.作成日付・・ ・記載がないと、契約書として欠陥品です。証明力がなくなることもあります。
8.当事者の署名押印・・ ・自署(サイン)した場合も、一般的にハンを押します。なお、保証人(連帯保証人)がいる場合は、債務者の後に署名押印するのが普通です。
なお、契約書は単なる証拠なので、不備なものも一応の証拠となります。
A.通常、貸主の銀行や金融業者が契約書を準備します。あとでトラブルにならないよう、熟読しましょう。
借入額・・ ・10万円しか借りていないのに100万円と書かれていて、ハンを押してしまったら、債務者側は10万円しか借りていないことを立証するしかありません。
根保証契約・・ ・根保証契約と知らずにハンを押してしまうと、一回限りの保証人になったつもりでも、事実上、極度額の範囲内で何度でも保証人としての責任を負わされます。
金利や返済の方法、債務不履行のペナルティ条項・・ ・金利や遅延損害金が口頭の説明より高利だったり、長期の分割返済のはずが短期の一括返済になっていたりする。
十分にチェックして、不審なところがあったら弁護士や司法書士や生活消費センターに相談を。
A.そんなことはありません。たとえば、年109.5%を超す暴利契約なら、いくら立派な契約書があっても向こうです。貸金業者が年29.2%を超える利息の契約をすることは刑罰を受けるほどの違法行為ですから、その利息は守る必要のないものとなります。年29.2%以下の利息契約でも、利息制限法の定めを超える利率であれば、利息制限法の上限利率で計算をやり直して返済金額を減らしたり、すでに返しすぎていた分を取り戻す交渉のできる場合があります。また、ケースにより錯誤による契約の無効や消費者契約法に基づく解約も主張できますが、主張・立証は難しいので、契約前のチェックを怠らないことが一番です。
A.金銭消費貸借契約は一般的に返済期日が決められていて、債務者が期日までに返済できない場合、債務不履行として、遅延損害金を支払う特約が付いているのが普通です。しかし、特約がなくても返済が遅れれば、債権者は遅延損害金を請求できます。(民法419条第一項)。その利率は、商事債務なら年6%で、それ以外は5%です。
なお、利息契約がなくても遅延損害金を請求できます。反面、債権者側が約定の損害金以上に損害をこうむったことを立証しても、債務者は約定した以上の損害金を支払う必要はありません。
A.利息と遅延損害金を二重にとられることはありません。この遅延損害金にも利息制限法が適用され、その上限金利の1.46倍を超える部分は無効とされます。損害金の特約がこれを超える場合にはその超過部分は無効。
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