A.返済期日迄に返せばよく、その期日までは原則として返済の義務はありません。債務者には「期日の利益」があります。なお、返済期日を定めない借金は、債権者が相当の期間(普通一週間〜二ヶ月程度)を定めて督促した場合、その期日が経過した日が返済期日となります。
A.債務者が期日に返済を忘れると、遅れた日数分だけ遅延損害金を取られるのが普通ですが、分割返済の場合は遅延損害金を取られるだけでなく、債務者は返済を怠った移行の「期日の利益」も失い、債務者から残金全額を一括して返すよう請求されることも珍しくありません。
業者と取り交わす金銭消費貸借契約書には、一般的に、業者側が残金全額の一括返済を請求できる具体的なケースが「期限の利益喪失約款」として必ず入っています。
具体的には
1.一度でも返済が遅れたとき(履行遅滞)
2.債務者が契約上の違反をしたとき
3.手形の不渡りを出したとき
4.差し押さえ、借り押さえ、競売などの強制執行を受けたとき
5.破産(倒産)、民事再生、会社更生、会社整理の申し立てがあったとき
6.税金の滞納をしたとき
など。
1.のケースでは、銀行や大手サラ金はいきなり期限の利益を喪失させることは少ないが、それ以外は全額の返済を求めてきます。
A.最悪の場合は破産ですが、悪質業者には言われるまま返済する必要はないし、法令違反の高利は合法金利で計算しなおして返済額を圧縮すればいいのです。合法的な債権者から残金を一度に返すように求められたら、債務者は返済可能な返済封建への変更を債権者にお願いするといいでしょう。債務者再生の効果的な対策は、返済期間の延長や利下げ、一部債務の免除だが、リスケジュールの交渉は困難。弁護士など法律のプロに相談を。
なお、リスケジュールは、
1.当事者が任意に話し合う
2.裁判所を利用する手続き
があります。
個人債務者が裁判所を利用して行う手続きには、
1.特定調停手続き・・ ・債権者と債務者の合意があれば内容を自由に決められる 2.個人再生手続き(民事再生法)・・ ・条件は厳しいが、最終的には債権者の同意がなくても裁判所が再生計画を認可してくれる
があります。
A.家族が借金を返す必要はありません。返済の義務があるのは通常、債務者本人と保証人だけです。債務者が勝手に、家族や親族の名を契約書の保証人欄に書いても、当事者の同意がない限り、その補償契約は無効です。
A.そんな決まりはありません。保証人になっていない限りは、配偶者が夫や妻の借金を払う義務はありません。
例外・・ ・日常家事債務の取引に関しては、夫婦が連帯して責任を負う。
悪質業者は、この規定を逆手にとり、支払いを強要することもあるが、日常家事債務以外の借金は、保証人になっていない限り、払う必要はありません。
金融業者が、保証人以外の家族や親族に返済を請求することは、日常家事債務の夫婦の借金を除けば、貸金業規制法21条や金融庁の銃無ガイドラインで禁止されています。取立て禁止行為とは以下のとおり。
・暴力的な態度を取ったり、大声をあげたり乱暴な言葉を使う
・正当な理由なく午前9時〜翌朝8時の間に訪問、電話、FAX送信、電子メール送信する
・反復、継続して訪問、電話、FAX送信、電子メール送信する
・貼り紙、落書きなどで、債務者の借入れやプライバシーをあからさまにする
・正当な理由なく債務者や保証人の勤務先を訪問したり、訪問、電話、FAX送信、電子メール送信する
・法律上、支払義務のない人に支払い要求をしたり、必要以上に取り立てへの協力要求をする
必要ないと取立てを拒絶しても業者がやめない場合は最寄の警察へ。
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