A.子供は、親(死んだ人、被相続人)の第一順位の相続人です。借金も遺産のうちですが、遺産を相続するかどうかは相続人の自由ですから、借金のほうが多い場合には相続しなければいいのです。相続人や保証人でなければ、払う必要はありません。ただし、民法の手続きをせずに放っておくと、借金もまとめて丸ごと相続し、法定相続分の割合で債務を承認します。
A.相続放棄と限定承認があります。いずれも、相続人が家庭裁判所に申述をして初めて有効。手続きを怠ると、単純承認になります。
A.相続人は相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、単純相続、限定承認、相続放棄のいずれかを選ばなくてはなりません。どれを選ぶかは自由ですが、3ヶ月が過ぎてしまうと、単純承認したことになります。この3ヶ月を熟慮期間といいますが、あくまで相続人が相続の開始を知ってからの期間で、親の死んだ日からではありません。親が借金をしていることを知ってから、改めて相続放棄できる場合もあります。
A.保証とは債権者に対し、「債務者は借金を約束の期日に必ず返します」とうけあい、もしも借金をした債務者が返さない場合、債務者に代わってその借金を返済する責任を負うという契約です。この保証人の債務を保証債務といい、もともとの債務者の債務を主たる債務といい、法律上別個の債務です。
保証契約は契約書を交わすのが普通で、とくに貸金業が貸主の場合、契約書の締結が義務付けられています。契約方法には、一般的な住宅ローン契約書のように、保証債務の条項を盛り込んだ金銭消費貸借契約書に債務者とともに署名押印する場合と、主たる債務とは別に債権者と保証契約書をかわす場合があります。
A.借金の保証人が責任を負う保証債務の範囲は、原則として、借金の残額のほか、利息、遅延損害金にまで及びます。(民法447条)
債権者は、債務者が返済期限(履行期)に約束の返済をしない(主たる債務が履行されない)場合、保証人に対して、債務者にかわって返済をするよう保証債務の履行を請求できます。
連帯保証人・・ ・債務者本人と保証人が連帯して借金返済の債務を負う。催告の抗弁権も検索の抗弁権もない。債務者が返済を滞らせると、債権者は、連帯保証人に対してただちに借金を支払うように請求できる。連帯保証人は債権者からの請求を拒めません。また、連帯保証人でない保証人が数人で保証債務を負う場合、特約がなければ個々の保証人の保証債務の割合は均等割りです。債権者は保証人に対して20万円を超える請求はできませんが、連帯保証人に対しては、どの連帯保証人に対しても全額を請求できます。
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