A.債務者の同意なしに債権者が勝手に家財を持ち出したら犯罪です。警察に被害届を出し、場合によっては窃盗罪などで告訴するといいでしょう。
債権者は、債務不履行の場合も、担保を持っていれば、その担保を実行して貸金を回収できます。また、担保を取っていなくても、裁判で勝訴判決を得て執行証書を取れば、債権者は債務者の資産に強制執行が可能です。しかし、法的な根拠なしでむりやり取り上げることは許されません。(自力救済の禁止)
債務者のもとに債権者が押しかけ、その占有する商品を返済金のかわりに引き取っていくことはありますが、債務者が商品引渡しに同意すると、取引は有効になります。ただ、どの同意を強行すると、その強要行為は違法で、商品の取引も無効になります。
A.取立ては社会的に妥当と認められる程度のものでなければなりません。 深夜遅くに債務者宅に電話したり、玄関で大声を出したり、脅迫めいた言動をしたり、返済の義務のない家族などに請求するような取立ては無効です。
A.貸金業規制法21条は、「貸金業を営むものは、貸付契約に基づく債権の取立てをする場合、人を威迫し、またその私生活や業務の平穏を害するような言動により、その人を困惑させてはならない」と定め、具体的な禁止行為を例示しています。
1.正当な理由がないのに、社会通念上不適当と認められる時間(午後9時から翌朝午前8時まで、など)に、債務者や保証人(以後、債務者等)に訪問、電話、FAX送信、電子メール送信すること。
2.正当な理由がないのに、債務者等の勤務先など居宅以外の場所に電話、FAX送信、電報を送るなどし、債務者等の勤務先など居宅以外の場所を訪問すること。
3.貼り紙、立て看板、チラシなどで、債務者の借入れにかかわる事実や債務者等の私生活にかんする事実を、債務者等以外の第三者に明らかにすること。
4.債務者等に、ほかの貸金業者から借り入れて借金を返すよう、みだりに要求すること。
5.債務者以外のものに、債務者等にかわって借金を返すよう、みだりに要求すること。
6.債務者等が借金の整理を弁護士や司法書士に依頼し、または整理に必要な民事上の裁判手続きをとり、弁護士・司法書士・裁判所から書面によってその旨の通知があったのに、正当な理由なく債務者に直接、返済を要求し、これを拒んだ債務者等に重ねて返済を要求すること。
このほか、業者が取り立てに際し、債務者に暴力的な態度を取ったり、大声をあげたり、乱暴な言葉を使うのも禁止で、多人数で押しかけることもいけません。また反復・継続して居宅訪問、電話、電報、FAX、電子メールで取立てをすることや、居宅訪問に際して長時間居座ることもいけません。
A.担保を取っていればそれを換金すればよいのですが、担保を取らずに貸した場合は、改めて貸金返還訴訟を起こして勝訴判決を取らなければ、債務者や保証人の資産を処分できません。
A.債権者が担保を処分するには、裁判所に担保権の実行を申し立てなければならず、実際に担保を処分し、換金する手続きを行う(執行)のは、執行裁判所や執行官という公務員です。土地を担保に取ったからといって、勝手に債務者を立ち退かせ、売り払えるというわけではありません。
これは、勝訴判決により債務者の資産を処分する場合も同じです。債権者は、勝訴判決(債務名義)を証拠として、裁判所に強制執行を申し立てます。強制執行は、債務者が持っている不動産や動産、債権に対して行われます。また、債務者が第三者に対して持つ債権は、裁判所の差し押さえによって、債務者がその債権について取立てをしたり、第三者が債務者に支払うことが禁じられた上で、債権者がその差し押さえを自分のものにするのです。
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