A.「みなし弁済規定」の適用される場合でも、契約できる金利には絶対的な上限があります。サラ金など一般の貸金業者は年29.2%が限界で、これを超えればいかなる場合でも違法無効です。これを超える利率の契約には「みなし弁済規定」は適用されず、利息制限法の範囲内でしか利息を取れません。
A.貸金業者は貸金業の規制等に関する法律の適用を受け、年29.2%(一年365日)を超す利息を取れません。消費者金融、事業者金融ともに年29.2%が上限です。無登録のヤミ金業者「みなし弁済規定」の適用はありません。なお、日賦貸金業者は例外的に、年54.75%(一日365日)までの利息を取ることが認められています。
A.出資法は、個人的な貸し借りの場合、年109.5%(一日365日)を超す利息を取ると処罰すると定めています。
A.利息制限法の制限を超えて借主が払ったは元本の返済に繰り入れ、完済後に余計に返していた分を請求できます。貸主が業者で、年109.5%を超す利息契約なら、それまでに払った利息全額を返還請求できます。
A.元金1万円に対し、1日あたり8円を超す業者の利息は違法です。悪質業者にひっかからないためにも、1日あたりの利息や月利で表示されている場合、必ず年利に計算しなおしてみることです。
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