A.自己破産しても、その事実が戸籍に載ることはありません。破産は、破産を申し立てたい借主が、自分が住んでいるところを管轄する地方裁判所に申し立てます。裁判所は、申立人が支払い不能の状態に陥っていると判断すると、破産手続きの開始決定を下し、破産者はその時点で持っている財産を原則として自由に処分できなくなります。また、破産者は、破産手続きが終わるまで転居の制限など一定の不利益を受けますが、破産の事実が戸籍や住民票に載ることはありません。
A.破産者の仕事の内容や勤務態度にもよりますが、自己破産だけを理由に、勤務先をクビになることはありません。そもそも裁判所から会社に破産の事実を連絡することはありませんので、自分から知らせない限り、自分から知らせない限り、会社に知れることはまずありません。なお、自己破産だけを理由に離婚もできません。
A.
1. 財産の管理・処分権の喪失
2. 一定の自由の制限・・ ・破産管財人や債権者集会に対する説明義務、転居や長期の旅行に裁判所の許可を必要とする居住の制限、破産管財人による私信の開封など通信の秘密の制限など
3. 公法上の資格制限・・ ・弁護士、司法書士、公安委員、不動産業者、風俗経営者、警備員、証券会社外交員などになれない
4. 私法上の制限・・ ・代理人、後見人、遺言執行人、株式会社の取締役などにはなれない
などがあります。ただし、ほとんど処分する資産がなく破産管財人が選任されない場合には、破産宣告と同時に破産手続きが完了します。(同時廃止という)
この場合には、1.と2.の制限はありません。また、免責が決定すると、3.と4.の制限もなくなります。
A.破産手続き開始の決定を受け、さらに破産手続きが終了しても、それだけでは返せなくなった借金はなくなりません。借主が破産を申し立てるのは、最終的には借金を整理して経済的に立ち直ることが目的です。そこで、破産手続き開始の決定を受けた破産者は、すぐに免責を申し立てるのが普通です。裁判所が免責を決定して、初めて破産者の借金がなくなるのです。
また、免責決定により、破産者は一切の借金の支払い義務がなくなるほか、資格の制限もなくなります。ただし、裁判所が免責を認めない場合もありますし、面積決定を一度受けると、その後7年間は原則として、免責を受けられません。
A.免責が認められない理由(免責不許可事由)としては、浪費やギャンブルによる借金、返済可能と偽装して借り入れた場合、申し立ての前7年以内に免責を受けている場合、破産法の規定する破産者の義務に違反した場合です。
トップ>違法金融(キャッシング)業者に対抗する 対抗手段Q&A>違法金融(キャッシング)業者 対抗実践集14