A.免責決定により借金の支払い義務はなくなったのですから、借主には返済義務はありません。貸主の請求は、法律的に何の根拠もありません。
A.友人同士のお金の貸し借りの場合、時効期間は10年で、10年が過ぎるとその貸金返還請求権は時効で消滅します。しかし、サラ金など貸金業者からの借金は商事債権ですから、こちらの時効期間は5年です。
この時効期間が過ぎると、貸主の返済請求権に対しては時効の援用ができることになります、借主は借金の支払い義務がなくなるということです。
A.そのとおりですが、これは無条件ではありません。借主が貸主に対し、「時効が成立したので借金を返す義務はなくなった」と主張(時効を援用するという)をしなければ、時効の効果は生じないのです。なお、時効期間が過ぎていれば、時効の援用はいつしてもよく、また期間の限定もありません。
A.時効を援用しないまま、借金を一部でも払うと、借主は以後、時効の援用ができません。時効は、一部返済の時点から再び進行します。
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