A.強引に家財を持ち出された場合、債権者を相手取り、損害賠償請求をするとともに、窃盗罪などで告訴するべきです。なお、債権者は債務者に承諾書を書かせたりしますが、これにサインをしてしまうと取り戻すのは厄介なので、相手の好意は違法ですが絶対に署名押印をしてはいけません。
A.
人的担保・・ ・保証人、連帯保証人
物的担保・・ ・不動産につける抵当権がよく利用される。
抵当権を利用する場合、貸主と借主(あるいは借主本人のかわりに担保提供者)との間で、金銭消費貸借契約書兼抵当権設定契約書を交わすのが普通です。
A.貸主は最終的に担保権を実行し、借主の自宅を処分して債権を回収します、抵当権の場合、競売により換金するのが原則ですが、抵当権のついた自宅の所有権を貸主に移転する方法や競売以外の売却方法も可能です。なお、競売により物件が落札されると、借主は自宅を明け渡さなくてはなりませんが、債権者に配当し競売費用を差し引いても残金があるばあいには、借主に精算金として返金されます。
A.担保がついていても売るのは自由です。債権者の許可もいりません。ただし、借金を返し終えない限り、所有名義は変わっても担保不動産上の抵当権は消えないので、債権者は担保権の実行が可能です。そこで、第三取得者は債権者である貸主に一定金額を提供して、抵当権の抹消を請求することができます。(抵当権消滅請求)
A.貸主が同意すれば、借主は所有する自宅などを貸主に渡し、返済に代えることもできます。(代物弁済)
渡したものの価値が借金額より低くても、承諾した以上は貸主は差額の請求ができません。この代物弁済は、借金の担保として前もって契約で予約しておくこともできます。(代物弁済の予約)
自宅などの不動産の所有権移転を目的とした代物弁済予約の場合、債権者は法律で返済金との差額を精算金として返すことが義務付けられています。(仮登記担保契約に関する法律)
トップ>違法金融(キャッシング)業者に対抗する 対抗手段Q&A>違法金融(キャッシング)業者 対抗実践集2