A.抵当権は借金を払い終えれば消滅します。しかし、根抵当権の場合は、債務者が新たな借金をすれば自動的に再びその抵当権により担保されます。物上保証人として自分の所有物件を担保に提供する場合、また根抵当権つきの不動産を買う場合、とくに注意が必要です。
A.借主が自分で直接業者に立ち向かうばかりではなく、警察官や専門家から業者に対し、違法な取立てをやめるように言ってもらうことです。借主から相談を受けた警察や消費生活センター、弁護士から注意を受けると、通常は強引な取立てを控えます。
A.その状況がわかる証拠を残しておくことです。
・ 半ば脅し文句ともとれる文言入りの督促状
・ ドアに貼られた「金返せ!」などの貼り紙
・ 業者が取り立てに訪れた際の発言や電話での会話を録音したもの
これらは、警察などに相談する場合のほか、民事裁判を起こす場合にも、有効な証拠になります。簡単な機材があれば難しいものではありませんが、録音ができない場合にはメモでもかまいません。相手とのやりとりや、どんなふうに取立てを受けたか、できるだけ細かくたくさん書き残してください。また、貸主や取立て屋がドアや塀などに督促の貼り紙をしている様子などを撮影できれば、証拠になるのは間違いありませんが、危険をともなうので安易にはお勧めできません。
A.本当です。貸金業者の多くは、弁護士から借主の代理人になったという連絡を受けると、直接借主に取立てをすることは控えます。すべての連絡や交渉は、代理人の弁護士が窓口となり、督促状など書類も弁護士の事務所あてです。業者が弁護士から連絡を受けた後も借主への取立てをやめないと、貸金業規制法の取立て行為に違反するとして、処罰されます。
A.本当です。司法書士が借主から借金の整理を依頼され、それを引き受けた(受任という)場合、その通知を受けた業者はそれ以降、直接借主に取立てをすることが禁じられています。
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