キャッシング用語
- ・金銭消費貸借契約
- お金を貸し借りする当事者同士が合意により権利・義務の関係を作るための約束事。民法や商法によって契約の成立条件や法律効果は定められている。民法は、借金の契約のほかに売買や貸借権など計13種類の契約について定めている。
- ・契約
- 相対する立場にある人どうしが、合意により権利・義務の関係を作り出す約束のこと。契約の成立条件や効果は民法や商法に定めがある。
- ・要式契約
- 例外的に、契約書作成など一定の方式を備えて初めて成立する契約。遺言や、結婚や離婚など。
- ・要物契約
- 売買契約は「売りたい」「買いたい」という合意だけで成立するが、金銭消費貸借契約は物の引渡しも必要。この物の引渡しを成立要件とする契約を要物契約という。
- ・双務契約
- 店での品物の売買のように、当事者双方が債務を負う契約。←→片務契約
- ・片務契約
- 金銭消費貸借契約のように、債務者となるのが借主だけの場合。←→双務契約
- ・錯誤による契約
- 思い違いのこと。契約など法律行為の要素(重要部分)に錯誤があるときは契約は無効。
- ・公序良俗に反する契約
- 正義や道徳、人倫に背く行為は公序良俗違反として無効。公序良俗とは「公の秩序、善良の風俗」を略したもの。
- ・契約の無効 取り消
- 契約が無効であれば、何もしなくてもその契約は最初からなかったことになるが、取り消しできる場合には相手に契約の取り消しを通知しないと契約の効力が消滅しない。
- ・金銭消費貸借契約書
- 「いつ、誰が、誰に、いくら貸した」という貸付の事実や、「いつまでに、いくらの利息をつけて返す」という返済方法の約束、そして返せないときのペナルティーなどの書かれた、借金の契約書。
- ・根保証契約
- お金を借りた当人がいったんそのお金を返しても、定められた期間のうちには保証人の責任は消えない契約。主たる債務者が借金をするたびに、保証人もその保証責任を負う。しかも極度額が決められていて、最初の借金で保証した額よりも大きな額を保証することになる危険がある。
- ・内容証明郵便
- 「いつ」「誰から誰へ」「こういう内容の手紙を出した」ということを、郵便局が証明するもの。一定の法律効果を発生させたい場合には、この内容証明郵便を使って相手に通知するのが普通。
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