キャッシング用語
- ・抵当権
- 借主が借金を返せなければ貸主が抵当にとった家や土地を競売して、その代金で貸したお金を回収する権利。借金を完済すれば消滅する。
- ・根抵当権
- 普通の抵当権のように借金を返し終えれば消える一度だけのものではなく、期限が来るまでは借主がお金を借りるたびに何度でも債権担保の働きをするもの。
- ・催告の抗弁権
- 連帯保証人でない保証人は、債権者から返済を求められた場合、まず主たる債務者に請求をしろと、催告の抗弁権により請求を拒める。
- ・検索の抗弁権
- 連帯保証人でなければ、保証人は債権者の請求に対し、検索の抗弁権により、主たる債務者の財産にまず強制執行をかけろといって請求を拒める。
- ・担保
- 債務者が借金を返せない場合、かわりに返済の義務を負う保証人を取る場合(人的担保)と、土地建物などの資産を担保にとる物的担保とがある。
- ・抵当権設定者
- お金の借主など所有不動産に抵当権をつけられる側。貸主を抵当者と呼ぶ。
- ・抵当権消滅請求
- 担保つきの不動産を取得した人が、債権者である貸主に一定金額を提供して、抵当権の抹消を請求すること。主たる債務者本人、保証人、それらの相続人や承継人は、担保となった物件を取得した場合、債権者に抵当権抹消を請求できない。
- ・指名債権
- 借金のように、その貸主が特定されている債権。指名債権の譲渡をしたことを借主に認めさせるには、債権譲渡をしたことを貸主から借主に通知するか、借主からの承諾を取らなければならない。
トップ>キャッシング用語集>権利に関するキャッシング用語
サイトマップ